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家賃保証は、大家さん側からすると家賃に関するトラブルを解消してくれますし、入居者側からしても連帯保証人なしで入居できる便利なものです。とはいえ、家賃保証を利用するには保証料を支払わなければならず、会社によって保証料の違いがあります。そのため、加入した後に家賃保証会社を変更したいと思うこともあるでしょう。
そんな悩みを解消すべくこの記事では、そもそも家賃保証会社を変更できるか?変更するメリットやデメリットがあるのか?手続きの方法とは?などを徹底解説。家賃保証会社の変更に関して、悩んでいる方はぜひチェックしてみてください。
そもそも、家賃保証会社は変更できるのでしょうか?端的に答えを述べるのであれば、「家賃保証会社の変更は可能」です。
ですが、入居者側の独断では家賃保証会社を変更することはできません。入居者の方が家賃保証会社に変更の申し出をしても、「まずは大家さんや管理会社に話を通してください」となり、話を聞いてもらえないでしょう。
また、大家さんや管理会社側からすると、家賃保障会社を変更するメリットはほとんどありません。そもそも、大家さんや管理会社は、付き合いのある家賃保証会社を利用している可能性が高く、入居者からの一方的な申出には応じてくれない可能性もあるでしょう。その他にも、家賃保証会社を変更することができた場合でも、別の問題が発生することもあります。
そのひとつが支払い料金の一時的な増額です。今の家賃保証会社を解約して違う家賃保証会社へ加入する場合、月額賃料の30%~50%程度の初回の保証委託料を支払う必要が出てきます。それだけの費用を払ったとしても、家賃保証会社を変えるメリットはあまりないことがほとんどでしょう。
家賃保証会社の変更は、大家さんが納得すれば可能なのですが、そもそも大家さん側に家賃保証会社を変更するメリットが少ないことが多く、実現可能性は低いと言えます。ですが、下のいずれかの方法を取ることで家賃保証会社を変更できる可能性があります。
それぞれについて詳しく見てみましょう。
1つ目は、家賃保証会社を変更するのではなく、解約できないか持ち掛けてみる方法です。
そもそも、家賃保証会社は入居者が家賃を滞納した時に、大家さんが家賃を回収できなくなるリスクを排除するためのものです。大家さんに対して、家賃をしっかり払ってくれる入居者だと思ってくれれば契約する必要もないと言えるでしょう。滞納しない入居者だと思ってくれるためにも、過去に家賃の滞納がないと証明。加えて、連帯保証人を立てることができれば家賃保証契約の解約も検討してくれる可能性が上がるはずです。
解約してしまえば、更新料なども支払う必要がありません。なお、家賃保証会社の解約に関しては、大家さんによっては、話を聞くだけで不快に思ってしまう可能性もあります。そのため、解約を打診する際には、入居者から直接大家さんに話をするのではなく、管理会社を通して打診してみるのがおすすめ。そうすることで、後々のトラブルを回避できるでしょう。
家賃保証会社は、大家さんや管理会社と付き合いのある家賃保証会社が用意されていることが多く、管理会社が変わることがあれば家賃保証会社も変更となる可能性があります。このケースであれば、家賃保証契約の再契約に関する費用は大家さんが負担することが多いので、入居者にとってもメリットがあると言えるでしょう。
それでは、改めて家賃保証会社を変更するメリットについて考えてみましょう。まず、家賃保証会社を変更することの、入居者側のメリットとしては、今より保証料の安い家賃保証会社を選べば余分は出費を抑えられる点が挙げられます。またこのメリットは、入居者の保証料の負担を考慮して家賃設定を行う大家さん側からしてもメリットになるでしょう。
ただし、現実的には今契約している家賃保証会社は、大家さんや管理会社と付き合いのある会社である可能性が高く、よほど保証料や保証内容に違いがないのであれば変更できる可能性はそう高くありません。また、家賃保証会社を変更することで、新たに契約する家賃保証会社に対しては、月額賃料の30%~50%定地にもなる保証料を入居者が負担する必要があります。管理会社の変更に伴う家賃保証会社の変更では、新たに必要となる保証料について大家さん側の負担となるのが一般的なので、入居者にとってメリットが大きいと言えるでしょう。
ちなみにですが、大家さんが勝手に保証会社を変更した場合に新たな家賃保証会社に支払う保証料の支払いを求められた場合は、支払わずに済むケースもあります。万が一請求されることがあれば、消費者センターなどの相談するとよいでしょう。適切な対処方法を教えてくれるはずです。
家賃保証会社を変更するデメリットとしては、先述の通り、新しく契約する家賃保障会社に対して月額賃料の30~50%程度の保証料を支払う必要があることです。家賃保証会社の変更により多少負担が少なくなるとしても、契約時の保証料支払いがあるため出費額を合計した際に、安くなる可能性は低いと言えるでしょう。
大家さん側のデメリットとしては、仮に家賃保証会社を変更になった場合、入居者の内1組だけが違う家賃保証会社との契約となる可能性があるといった手間がかかることです。仮に、全ての入居者を違う家賃保証会社に変更するとなった場合にも、全員分の変更手続きなど手間がかかることに変りありません。申し出のあった入居者以外に対しては、大家さん側の事情による変更となり、新たな家賃保証会社との保証会社を大家さんが負担しなくてはいけないでしょう。こういった点を見ても入居者から大家さんに家賃保証会社の変更を打診しても認められることはそう多くありません。大家さんからすると、メリットは少ないにも関わらず手間がかかるからです。
家賃保証会社について解説してきました。家賃保証会社の変更については、大家さんが納得すれば基本的に自由にできますが、家賃保証会社の変更は大家さん側にメリットが少なく、手間が多いため認められることはあまり多くありません。
そもそも、家賃保証会社の変更には、新しい家賃保証会社に対して月額賃料の30~50%にもなる初回の保証委託料を支払う必要があり、変更自体にメリットがあるかどうか慎重になるべきでしょう。どうしても変更したい場合は、連帯保証人を用意するなどして、変更ではなく解約で対応して貰えないか打診してみるとよいでしょう。