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このページでは、自分で保証人を見つけられない高齢者がマンションやアパートの賃貸契約を結びたい場合について、解決策や利用できる家賃保証会社の選び方などを解説しています。
賃貸マンションやアパートといった物件を借りたい場合、一般的には借主の他に「保証人」と呼ばれる人が必要になります。
保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。
保証人は、入居者の身元や経済的な負担を保証する人間であり、借主に家賃滞納が発生した際は貸主から滞納分の金額を請求されることがあるでしょう。ただし、注意すべきポイントは、保証人だからといって必ずしも支払い義務が生じないという点です。
保証人は貸主から滞納家賃などの費用を請求されても、まず借主へ請求するように返答できます。加えて借主に支払い能力が認められる限り、保証人が立替払いをする必要もありません。
そのほか、借主に連絡が取れなくなったり、高齢の借主が自室で孤独死したりといった場合に、不動産管理会社や貸主から保証人へ連絡が行くのが一般的です。
連帯保証人とは、貸主と同等の責任が認められる保証人です。つまり連帯保証人になっている場合、借主が滞納した家賃を貸主から請求された場合、借主に支払い能力があっても連帯保証人として費用を支払わなければなりません。
ただし、2020年4月1日の民法改正により、あらかじめ連帯保証人が保証すべき金額や内容に上限を設けて、契約書へ記載しておくようになりました。
例えば、高齢者の場合親兄弟や配偶者に先立たれている可能性があります。また、さらに子供や孫といった家族がいなければ、なかなか保証人や連帯保証人として応じてくれる人は現れないかも知れません。
加えて、入居を希望する高齢者よりも年齢が上の人しか見つからない場合、不動産管理会社から保証人として認められないといったケースもあります。
保証人はトラブルが生じた際に、金銭面を含めた保証責任を負うことになります。そのため、家賃やその他の費用について支払い能力があるかは重要なポイントです。
すでに現役を退いて年金だけが収入源となっている高齢者や、十分な貯蓄額がない人の場合、保証人として認められないケースが多いのが実情です。
保証人に高齢の家族や親族がいる場合、その人が病気や障害を抱えていたり、要介護者になっていたりすると入居希望者よりも優先度が高いとして、保証人としての責任能力を認められない場合があります。
借主の高齢者に家族や親族がいたとしても、良好な関係が構築されていなければ保証人としてお願いできないでしょう。
相手の意思を無視して保証人になってもらうことはできないため、日頃から人間関係を良好に保つのは大切なことと言えます。
高齢者には経済的な問題だけでなく、病気やケガといったリスクがつきものです。契約時点では健康な高齢者も、入居後しばらくして身体に何らかのトラブルを抱えるリスクがあります。
万が一の事態にあっても、保証人が明らかに駆け付けられないような遠隔地で暮らしている場合、保証人として認められない可能性があります。
賃貸物件の中にはそもそも保証人を立てる必要がないものがあり、いざとなればそのような物件を探すことも手段の1つです。
ただし、保証人不要の物件は何かしら別の条件が付いていることもあり、事前にしっかりと確認しなければなりません。
身元保証サービスは、高齢者の賃貸契約や入院が必要になった時などに保証人を請け負ってくれるサービスです。民間企業やNPO法人などが提供しているケースが多く、提供団体によって利用料は違います。
家賃保証会社は、入居者が家賃を滞納した場合などに、入居者に代わって家賃を支払う家賃保証サービスを提供している会社です。
家賃保証会社では申込時に審査があり、審査に受からなければ利用することはできません。また、利用に際して手数料が必要になることもあります。
賃貸契約を希望する高齢者にとって、保証人を見つけられるかどうかは重要なポイントですが、必ずしも保証人がいなければ物件を借りられないというわけでもありません。
ただし、保証人が見つからない場合でも利用できる家賃保証システムや身元保証サービスといったものもあり、自分にとって適切な契約方法を比較検討することが大切です。