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ここでは賃貸の保証人を変更したい場合の手続きの方法や注意点を解説。また家賃保証会社の利用にについても触れています。
賃貸の保証人は可能ですが借主側で勝手に行うことはできません。変更する場合には以下の手続きが必要になります。
まずは貸主(大家)に保証人変更の旨を申し出て承諾を得る必要があります。最初の契約時と同様に、連帯保証人の審査をして支払能力に問題がないと確認できれば変更できますが、新しい連帯保証人が資力不足の場合は認められないこともあります。
必要となる書類は連帯保証人承諾書、連帯保証人の住民票・印鑑証明、連帯保証人の収入証明です。不動産会社(管理会社)によって連帯保証人の変更願や覚書など様式が異なります。また事務手数料が別途1~3万円くらいかかることがありますので、必要書類と併せて事前に確認しておくとよいでしょう。
依頼した保証人が辞めたいと思っても、保証人側から変更を申し出ることはできません。保証人の自己都合で簡単に解除できてしまうようであれば、貸主にとっては家賃滞納リスクの軽減にならず、何のための保証人であるかわからなくなります。
賃貸の契約者は借主本人ですので、保証人の意向で変更する場合は借主を通して貸主に承諾を得るという流れになります。また変更ということは新たに借主の連帯保証人を立てなければなりませんので、代行してくれる人を探すことが必要です。賃貸の契約を組み直すようなものですので安易にできるものではありません。
保証人を変更する場合には、現在の連帯保証人と同等以上の安定した収入があり支払能力に問題がない人を見つけなければなりません。また連帯保証人に指定できるのは親族のみと定めている場合は該当する人がいないこともあります。
そこで検討したいのが家賃保証会社の利用です。家賃保証会社は保証人の代行をするもので、借主が家賃を滞納した場合には貸主に滞納分の支払いを行います。貸主にとってはよくわからない連帯保証人を立てられるより安心です。
契約時から家賃保証会社の利用を条件とするところもあるくらいですので、何らかの事情でどうしても保証人の変更の必要が生じた場合には、新たに連帯保証人を探すより手間や時間がかからずに済みます。