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商品を購入すると、その購入額に応じて消費税を支払う必要があります。2019年より消費税が10%に増税されて、その負担が大きくなりましたが、家賃保証料においては消費税はどのように取扱われるのでしょうか。
本記事では、消費税について基本的な考え方をご紹介すると共に、家賃保証料においては消費税がどのようにかかるのかについてお伝えしていきます。
結論、家賃保証料はどのような取扱いになるのでしょうか。
家賃保証料については、家賃と同じように住居の場合は非課税、オフィスや店舗の場合は非課税という取扱いです。 ぜひ覚えておきましょう。
食品や着るものなど商品を購入すると消費税を支払う必要があります。
この消費税は「物品やサービスの消費」に対して課される税金で、2019年10月に8%から10%に増税されました。ただし、消費税は全ての取引に課されるわけではありません。
例えば、不動産の売買契約の内、「土地」の取引には消費税が課されません
これは土地の取引が「物品やサービスの消費」に当たらないものとされているからなのですが、不動産売買の内「建物」については消費税が課されるなど独自のルールがあります。
消費税の課税非課税については、取引が「物品やサービスの消費にあたるかどうか」を判断することと、不動産取引のように独自のルールを知っておくことが必要です。
ここでは、まず賃貸契約時にかかる費用について、消費税がどのように取扱われるのかお伝えしていきます。
まず、賃貸契約時には以下のような費用がかかります。
先述の通り、消費税が課される取引は「物品やサービスの消費」に該当するものです。
例えば「仲介手数料」や「事務手数料」はサービスにかかる消費のため消費税がかかります。
また、一方で独自のルールとして、「住居の場合は家賃などに対して消費税を課さない」とするものがあります。
つまり、賃貸物件については「居住用物件については非課税、オフィスや店舗として使う場合には課税」だと考えなければなりません。
上述の費用についてそれぞれ見ていきましょう。
家賃や管理費、共益費は全て「住居の場合は非課税、店舗やオフィスなど非住居の場合は課税」です。
ただし、住居でも1カ月未満の契約のときには消費税がかかります。これも独自のルールとして知っておくとよいでしょう。
敷金や保証金は家賃などと異なり、一旦預けるものの将来的には返還を受けるもの。
このような預けるお金等に対しては消費税は非課税です。
礼金は敷金と同じように契約時に大家に支払うものですが、敷金のように返還されるものではありません。
そのため、家賃と同じように住居の場合は消費税がかかりませんが、オフィスや店舗の場合は消費税がかかります。
火災保険料のように、保険に関するお金や住居の場合は事務所であろうと非課税です。
これも独自のルールだと考えるとよいでしょう。
駐車場に関してはやや特殊です。
一戸建てなど契約書が1枚で駐車場代が家賃に含まれている場合は住居のため非課税、その一方で、マンションに設備として駐車場が付くようなケースで契約書が2枚の場合は、住居であっても消費税が課されます。