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賃貸オフィスにも、一般的なアパートやマンションのように家賃保証会社があります。
本記事では、賃貸オフィスの家賃保証会社全般についての内容と、保証料の相場、家賃保証会社を利用すべきケースなどお伝えしていきます。
賃貸オフィスに入居する際、家賃保証会社に加入しなければならないことがあります。これは、入居後何らかの理由で家賃を滞納してしまったとき、大家さんが損をしないためのものです。
家賃保証は入居者が保証料を支払う必要があるため、入居者側としては「入らないといけないものなのか?」と思うかもしれません。
確かに、家賃を滞納したときの督促元が大家さんになるか、家賃保証会社になるかの違いしかないため、入居者側には大きなメリットはありません。しかし、新しく事業を始める場合など、信用力がない場合には家賃保証会社を付けることで入居できることもあります。そういった意味ではメリットがあると言えるでしょう。
賃貸オフィスの保証料の相場は、居住用のアパートやマンションとそこまで違いはなく、契約時に賃料や管理費合計の100%を、契約後は毎年2~4万円を支払うといった形が一般的です。もちろん、あくまでも相場なので、記載した金額よりも安い保証会社もあれば、高い保証会社もあります。
賃貸オフィスで保証会社を利用してほうがよいのか?という疑問に対しては、状況に応じて異なります。具体的には、以下のようなケースでは保証会社を利用したほうがよいでしょう。
家賃保証を利用するかどうか全般に当てはまることですが、家賃保証を利用して得をするのはオフィスのオーナーです。家賃を延滞したときに、家賃保証会社が代わりに弁済してくれるためです。
つまり、大家が家賃保証を利用してほしい相手というのは、「家賃を延滞してしまいそうなところ」「信用の少ないところ」になります。
法人の設立から5年未満であったり、会社の規模が10人以下であったりする場合には、信用にたる存在であると、大家側を納得させる根拠が乏しいため、家賃保証会社を利用したほうが良いわけです。逆に考えると、そうした会社でも家賃保証を利用すれば、オフィスを借りられる可能性が高まると言えます。
その他にも、オフィスの不動産会社が地場だった場合には、法人代表者以外に連帯保証人を付けて欲しいと要求されるケースが多いです。そのため、親族等から連帯保証人を見つけられない場合には、家賃保証会社を利用する必要があるでしょう。
ただし、オフィスを貸し出している不動産会社が比較的大手で、オフィスの賃貸をメインにサービス提供している会社であれば、法人代表者が連帯保証人になることに抵抗がなく、保証会社を利用せずに済むケースもあります。
賃貸オフィスにおいて、保証会社を利用しなくても良い方法があることはご存知でしょうか。
その方法の一つが「敷金を積み増すこと」です。
賃貸オフィスの一般的な敷金は居住用のものと比べるとやや長く、4~6カ月が相場です。保証料を支払いたくなければ、最初にこの敷金をさらに2~4カ月程積みますことで、交渉が成立する場合があります。
敷金は、退去清算時もそうですが、入居中に家賃を滞納したときはまずは敷金から支払われるお金です。そのため、半年以上の敷金の残債があれば、仮に家賃を滞納したとしても敷金を取り崩していけるので、「家賃保証を利用せず契約したい」といった要求も通りやすくなります。
ただし、敷金を積みました状態での取引を大家側は想定していないことがほとんどです。そのため、受け身ではくこちら側から提案する必要があります。
保証会社の利用は基本的に大家側にメリットがありますが、借りる側にも信用を借れるというメリットがあります。オフィスを賃貸する際には、自社の存在が大家側にとって不安な存在なのか、信頼できる存在なのかを考えた上で、交渉してみましょう。