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家賃保証会社には、滞納家賃の取り立てや督促が怖いイメージがありますよね。もちろん滞納する方が悪いのですが、取り立て時の言葉遣いや態度、また連絡の頻度だったりとその実態はかなり怪しい…。そんな家賃保証会社の取り立てや督促の実態を調査しました。あわせて信頼できる安心の家賃保証会社の選び方をご紹介します。
家賃保証会社は取り立てが厳しくて怖いというイメージを持つ人が多くいます。これはマスコミ報道の影響もありますが、家賃保証会社には貸金業のように規制する法律も監督官庁もないため一部の会社では悪質な取り立て・執拗な督促を行なっているところがあるようです。
悪質な取り立て行為で裁判まで発展してしまっている事態に対して、業界全体として黙って見過ごしているわけではありません。
数多くの家賃保証会社が加盟する「一般社団法人全国賃貸保証業協会(LICC)」では、賃貸保証制度健全化のための自主ルールを策定。業務適正化のために会員企業に遵守を求めています。
同様に「公益財団法人日本賃貸住宅管理協会」「家賃債務保証事業者協議会」は自主ルールの作成・遵守を目的に活動しており、悪質な取り立てを抑制して健全化を図っています。
また「一般社団法人賃貸保証機構(LGO)」でも、強引な取り立て行為を防ぐための自主規制ルールを会員企業に設定し、きちんと守られているかどうかを監視。違反企業に対しては是正措置も講じられています。
家賃保証会社は取り立てが怖そうで、なかなか利用に踏み切れないという場合は、ここで紹介した業界団体に加盟している会社を選んでおけば安心です。
家賃の引き落とし口座にお金を入れ忘れてしまった!なんてことは、誰でも一度や二度は経験があるかと思います。
もちろん、直ちに支払いをすれば問題ありませんが、1週間、2週間と日にちが経ってしまった場合はどうなるのでしょうか。
結論からいうと、1ヶ月程度の遅れでは取り立てには来ません。
ハガキや電話での督促が来るくらいです。
では何ヶ月まで放置できるのかというと、保証会社にもよりますが、大体3ヶ月位立つと、「信頼関係の破綻」という認識になり取り立ての対象になります。
賃貸借契約は他の契約と同様に、当事者の一方に債務不履行があれば、賃貸借契約を解除することが可能です。
もちろん、賃借人(借主)が家賃・地代などの賃料を滞納した場合にも、「賃料支払義務」という債務の不履行ですから,やはり賃貸借契約の解除原因にあたります。
ただし、1度でも家賃・地代などの賃料滞納があれば、賃貸人(貸主)は債務不履行に基づいてすぐにでも賃貸借契約を解除できるのかというと、そうではありません。
賃貸借契約のような継続的な契約関係においては、売買契約のような一回きりの契約よりも高度な当事者間の信頼関係を基礎としています。
そのため、賃貸借契約の解除が認められるためには、単に債務不履行があったというだけでは足りず、「当事者間の信頼関係を破壊する」といえるような事情がなければならないとされています。
賃料滞納が原因で賃貸借契約が解除される場合、賃借人による家賃滞納によって信頼関係が崩れてしまっていることを証明する必要があります。
つまり、賃貸借契約を賃貸人から解除する(契約を終了する)には「信頼関係を破壊されて」おらねばならず、その目安がおよそ3か月ほどということなのです。
これはあくまでも保証会社側が最終手段に出るまでの期間であり、その間にももちろん督促がきます。
しつこい督促から逃れたければ、電話や訪問に真摯に対応をすることです。
保証会社にとっては連絡がつかないことが、一番の不安要素です。
もしも電話を無視する、折り返さないということをしてしまうと、これでもかという程電話がかかってきます。
ですから、何らかの理由で支払いが遅れてしまいそう、遅れているのであれば、その旨をきちんと伝えることが大切です。
賃料の取り立ては借金の取り立てと似ており、
といった流れです。
何ヶ月も滞納を続けていると、最終的には裁判や差し押さえとなってしまいます。
給与差し押さえ等により、職場にも迷惑が掛かってしまいます。
家賃保証会社は督促業務のプロ。裁判や法的な手続きに関しても、業務のなかで滞りなく遂行します。
ただし、一部の家賃保証会社によっては、深夜早朝の督促訪問、鍵の強制交換、親族や同僚などへの借金の強要…といった、悪質な督促(追い出し行為)が行われているのも現実です。
こうした悪質な取り立てのせいで、滞納トラブルが社会問題にもなっているのです。
実は、家賃保証会社の督促行為には法律の規制がありません。
そのため、闇金まがいの督促行為が行われるなど、実際にいくつもの事件が起きているのです。
保証会社によっても取り立ての方法は変わってくるので、一番は「家賃滞納をしないこと」に尽きます。
電話等の催促を無視し続けると今後は「裁判」等の大事になってきます。
「明け渡し訴訟」を起こされる事になります。「明け渡し訴訟」とは、簡単に言うと「払うこと」と「出ていく」ことを促す裁判です。
まずは内容証明郵便で、訴訟を起こす・法的手段を取るなどの予告が来ます。
裁判所に訴えられ、訴状が届きます。
この訴状も無視してしまうと、原告側(保証会社)の主張が全面的に認められることになりますので、もうその部屋には住むことができなくなります。
裁判の訴状を無視した場合、あるいは裁判に負けた場合は強制立ち退きや財産の強制差し押さえ等になり、お家だけでなく、財産まで失ってしまう可能性があります。
万が一、賃借物件の明け渡し(追い出し)は免れたとしても、滞納している分の家賃を払うことにはかわりありません。
今の法律上、脅すような取り立てをする、鍵を勝手に交換するなど、悪質な取り立ては違法です。当たり前ですがまずは何よりも「家賃滞納をしない」ことが解決策です。
もしも支払いが遅れてしまうことがあっても、無視が一番危険です。無視しているうちにどんどん事態が大事になってしまう場合もありますので、きちんと向き合って対応するよう心がけましょう。