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家賃保証会社の強制退去は違法?

ここでは家賃滞納時の立ち退き交渉事例を紹介。また家賃保証会社による強制退去トラブルについて解説しています。

家賃滞納時の正しい立ち退き交渉事例

立ち退きと言っても、家主都合によるものであれば入居者に立ち退き料を支払う交渉が必要。しかし、家賃滞納の場合は入居者が契約違反をしているため、すぐに出て行ってもらいたいと考えるのは当然です。

口頭レベルで伝えてすぐに入居者が退去してくれればよいですが、なかなか出て行ってもらえない場合は法的手段に出るしかありません。どのように進めるかについて事例を紹介しましょう。

<Case>家主のAさんはYさんにアパートの1室を貸していましたがYさんが勤務先を解雇されてから家賃を滞納するようになりました。何度催促しても払ってくれる様子はないため、弁護士と相談して催告書をYさんと連帯保証人のEさんに内容証明郵便で送付。それでもYさん、Eさんと連絡がとれなかったため簡易裁判所に提訴。YさんとEさんは出廷し和解交渉の結果、滞納分は分割で支払い1ヶ月後にYさんが退去することで和解が成立しました。

内容証明の段階で家賃をすぐに支払ってもらえて、その後滞納がないのが一番よいですがその後も滞納を繰り返すようでは解決になりません。

立ち退きをしてもらうということでは、簡易裁判所の和解案で上の例のように進めるのが最もきれいな解決になります。

和解が成立せずに立ち退く気配もない場合は、強制執行の申立てを行います。そこで明渡しの催告がされて断行となれば、入居者は出て行かざるを得なくなります。

家賃保証会社の強制退去とは?

立ち退き交渉事例の説明でもわかるように強制退去になるためには、いくつかの手続きを経なければなりません。

家賃保証サービスを利用している人のなかで、「家賃保証会社から強制退去を迫られた」と言う人がいますが、これはどういうことでしょう?

結論から言うと、これは法律に触れる可能性がある行為になります。なぜなら賃貸約契約を結んでいるのは、家主と借主(入居者)だから。

家賃保証会社は契約解除をしたり強制退去させる権利は持っていないのです。

裁判所による債務名義が無ければ、退去を強制することはできません。

名義なしに強制退去や訴訟はできない

悪質な家賃保証会社は家主の代理権を得ていると主張する場合がありますが、弁護士でもない会社が代理人として訴訟を起こすことは不可能なのです。

近年こうした問題が多いことから、家賃保証会社=怖いといったイメージがついています。

しかし、保証会社の中では、こうした問題を直視し、是正する動きも出ているのです。

たとえば、「一般社団法人全国賃貸保証業協会(LICC)」や「公益財団法人家賃債務保証事業者協議会」

これらの団体では業務適正化を目的とした自主ルールを策定し、所属する会社にルールを遵守するよう求めています。そのため、強制退去といった暴挙には出ないばかりか、信頼できる優良な会社が所属していると考えても良いでしょう。

家賃保証の業界はまだまだ若く、新しい会社がどんどん増えていています。会社を選ぶ際には、ぜひこうした協会に所属する実績豊富な信頼できる会社を選ぶようにしましょう。