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ここでは同居人に賃貸の保証人を頼む場合の注意点や体験談についてまとめました。また、家賃保証会社利用についても紹介しています。
そもそも、賃貸の同居人は保証人にはなることができません。賃貸の連帯保証人は定収入がある3親等以内の親族というのが基本となりますが、たとえ契約者の家族であっても同居する場合には保証人として認められないのです。
また契約者の同居人だけでなくその家族も連帯保証人を依頼する相手としてはふさわしくありません。賃貸物件の貸主によっては同居人がいること自体快く思わない場合もありますので、保証人は契約者を中心とした関係者に限られます。
結婚などを前提に考え、交際中の相手と同居するというケースは多いですが、契約時に連帯保証人を検討する場合、オーナーの立場で考えるといろいろリスクがあることがわかります。
そもそも同居人自身を保証人にすることはできませんし、同居人の家族は法律上は契約者に関係のない他人という扱いです。したがって、恋愛関係が途切れてしまうことも考えて双方に保証人が必要になったり、場合によっては親族から保証人を断られたり、成立しづらいことも多いのです。
こうした手間やトラブルを避ける方法として、「家賃保証会社の利用」することが考えられます。保証料はかかりますが、契約者に定収入があり過去に家賃を滞納がないなどの審査を通れば、賃貸契約をスムーズに進めることができます。