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ここでは年金暮らしの人が賃貸の保証人になれるのか、保証人に必要な年収の条件などを解説しています。
賃貸の連帯保証人は定収入がある3親等以内の親族というのが基本です。そこで自分の親を連帯保証人にすることが多いのですが、親が高齢で年金暮らしの場合は兄弟や他の親戚はいないか尋ねられることがあります。
連帯保証人というのは貸主にとって借主が家賃を滞納した場合に、借主の代わりに滞納分を弁済してくれる存在になります。
両親は借主と遠い関係の人より何とかしようという気持ちが働くので関係的には問題ないのですが、年金生活者の場合は支払い能力に不安が出てきます。そこで貸主は安定収入がある人がいないかを確認するのです。
すべての年金受給者が絶対に保証人になれないというわけではありません。連帯保証人として適格かどうかは、支払能力の有無が第一条件だからです。年金受給者でも安定した不動産所得があったり、支払いに当てられる資産が十分にあるという場合には貸主に承認してもらえる可能性はあります。
一番重視されるのは資力ただ、年金のみで生活していて貯蓄もないというような場合は、資力が足りないという理由で保証人になれないことが多くなります。年金の支給証明書を提出すれば大丈夫というケースは稀で、ほとんど場合は働いていて定収入のある人が求められるでしょう。
保証人になるための年収は気になるところですが、この場合は年収額が問題になるのではなく賃貸物件の家賃に対する年収の割合が重要になります。
通常、借主に対しては家賃の36倍の年収が審査に通るための目安とされています。家賃5万円であれば年収180万円以上で大丈夫ですが、家賃10万円なら年収が360万円以上なければ審査に通らない可能性があります。
したがって家賃滞納をした際に借主の肩代わりをする保証人に対しても同レベル以上の年収が要求されます。賃貸お契約時に連帯保証人の所得証明書が求められるのはそのためです。
親類でも頼みづらい連帯保証は借主との関係も重要ですが、資力の有無の方が優先されます。自分の親を保証人に立てる場合はまだよいかもしれませんが、普段親交の浅い親類に所得証明書の提出を求めるのは頼みにくいかもしれません。
最近は親が高齢で連帯保証人を立てられないことが増えているため、家賃保証会社を利用する不動産会社が多くなっています。貸主にとっても個別に審査の必要がなく家賃が保証されるのでそれを望む傾向にあります。
家賃保証会社を利用するには保証料がかかりますが、保証人を探す手間がなく賃貸契約がスムーズにできるメリットがあります。